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生活福祉資金とは、低所得世帯、しょうがい者世帯や介護を要する高齢者が同居している世帯、失業者世帯等に対して、低い利子(一部無利子)で生活資金等を貸し付けることによって、経済的自立と生活意欲の助長、社会参加の促進を図る貸付制度です。
対象世帯
この貸付金制度は、失業や減収等により生計の維持が困難になり、生活再建のため継続的な相談支援(就労支援、家計支援)を必要とする世帯に対し、生活費及び一時的な資金の貸付を行うことにより自立を支援し、世帯の自立を図ることを目的とします。この貸付金制度は、失業や減収等により生計の維持が困難になり、生活再建のため継続的な相談支援(就労支援、家計支援)を必要とする世帯に対し、生活費及び一時的な資金の貸付を行うことにより自立を支援し、世帯の自立を図ることを目的とします。
資金の貸付対象は、以下のすべてに該当する世帯です。
資金種類
貸付限度額
貸付利率
返済方法
この貸付金制度は、失業や減収等により生計の維持が困難になり、生活再建のため継続的な相談支援(就労支援、家計支援)を必要とする世帯に対し、生活費及び一時的な資金の貸付を行うことにより自立を支援し、世帯の自立を図ることを目的とします。この貸付金制度は、失業や減収等により生計の維持が困難になり、生活再建のため継続的な相談支援(就労支援、家計支援)を必要とする世帯に対し、生活費及び一時的な資金の貸付を行うことにより自立を支援し、世帯の自立を図ることを目的とします。
資金の貸付対象は、以下のすべてに該当する世帯です。
- 生計中心者の失業や減収により生計の維持が困難となった低所得者世帯であること。
- 生計中心者が就労(または増収)することが可能な状態にあり、求職活動等仕事に就く(または増収に向けた)努力をしていること。
- 生計中心者が就労(または増収)することにより世帯の自立が見込めること。
- 生計中心者が自立することにより、償還が可能となることが見込まれること。
- 実施主体及び関係基幹から、貸付後の継続的な支援を受けることに同意していること。
- 生計中心者が離職したことが明らかであること(失業中の場合)。
- 生計中心者が雇用保険の一般被保険者であった者に係る求職者給付を受給中(給付制限中も含む)ではないこと。
- 生計中心者が原則として20歳以上であること。
※借入申込者が外国人の場合は、在留資格が永住者・特別永住者であること。
- 生活支援費:生活再建までの間に必要な生活費用
- 住宅入居費:敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
- 一時生活再建費:生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用 (家財道具の購入・債務整理に伴う弁護士費用等)
貸付限度額
- 生活支援費:月額20万円以内(単身世帯は15万円以内)
- 住宅入居費:40万円以内
- 一時生活再建費:60万円以内
貸付利率
- 連帯保証人を設定できる場合・・・無利子
- 連帯保証人を設定できない場合・・・1.5%
返済方法
- 最大6か月の据置期間(据置期間中は無利子)経過後に、20年以内に月賦で返済
対象世帯
低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯(お貸しする資金目的・種類により対象世帯は異なります。)
資金種類
福祉費
日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる費用
緊急小口資金
次の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける小額の費用
貸付限度額
据置期間
貸付利率
福祉費
返済方法
一定の据置期間(据置期間中は無利子)経過後に、月賦で返済(資金目的により異なります。)
低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯(お貸しする資金目的・種類により対象世帯は異なります。)
資金種類
福祉費
日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる費用
- 生業を営むために必要な経費
- 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
- 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
- 福祉用具等の購入に必要な経費
- 障害者用自動車の購入に必要な経費
- 中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費
- 負傷又は疾病の療養にかかる必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
- 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
- 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
- 冠婚葬祭に必要な経費
- 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
- 就職、技能習得等の支度に必要な経費 など
緊急小口資金
次の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける小額の費用
- 医療費又は介護費の支払い等臨時の生活費が必要なとき
- 給与等の盗難又は紛失によって生活費が必要なとき
- 火災等被災によって生活費が必要なとき
- その他これらと同等のやむを得ない事由によるとき
貸付限度額
- 福祉費:資金目的に応じて貸付の上限額が異なります。
- 緊急小口資金:10万円以内
据置期間
- 福祉費:6ヶ月以内
- 緊急小口資金:2ヶ月以内
貸付利率
福祉費
- 連帯保証人を設定できる場合・・・無利子
- 連帯保証人を設定できない場合・・・1.5%
- 無利子
返済方法
一定の据置期間(据置期間中は無利子)経過後に、月賦で返済(資金目的により異なります。)
対象世帯
低所得者世帯
資金種類
貸付限度額
教育支援費
貸付利率
無利子
返済方法
卒業後最大6か月の据置期間(据置期間中は無利子)経過後に、20年以内に月賦で返済
低所得者世帯
資金種類
-
教育支援費
低所得者世帯に属する者が学校教育法に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程を含む。大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む。)又は高等専門学校に就学するのに必要な経費
就学支度費
低所得者世帯に属する者が高等学校、大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む。)又は高等専門学校への入学に際し必要な経費
貸付限度額
教育支援費
- 高等学校・・・月額35,000円以内
- 高等専門学校・・・月額60,000円以内
- 短期大学(専修学校専門課程を含む。)・・・月額60,000円以内
- 大学・・・月額65,000円以内
- 500,000円以内
貸付利率
無利子
返済方法
卒業後最大6か月の据置期間(据置期間中は無利子)経過後に、20年以内に月賦で返済
対象世帯
不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯で、次のいずれにも該当する世帯です。
要保護世帯向け不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する要保護の高齢者世帯で、次のいずれにも該当する世帯です。
貸付限度額
居住用不動産(土地)評価額の概ね7割程度
貸付月額。
貸付期間
貸付元利金(貸付金+貸付金利子)が貸付限度額に達するまでの期間または借受け人の死亡時までの期間
償還期限
据置期間(3ヶ月以内)終了時
貸付利率
年3%又は当該年度における長期プライムレートのいずれか低い方を基準に定める。
不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯で、次のいずれにも該当する世帯です。
- 借入申込者が(以下「本人」という。)が持ち家に居住し、今後も居住すること。 (借家やマンションに居住している場合は対象外です。)
- 本人に「配偶者」又は「本人若しくは配偶者の親」以外の同居人がいないこと。
- 世帯の構成員が原則65歳以上であること。
- 担保不動産が本人の単独所有若しくは配偶者と共有であること。
- 担保となる不動産(土地)の概算評価額が1000万円程度あること。
- 担保不動産に利用権や担保権が設定されていないこと。
- 世帯が、市町村民税非課税程度であること。
- 推定相続人の中の1名が連帯保証人になること。
要保護世帯向け不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する要保護の高齢者世帯で、次のいずれにも該当する世帯です。
- 借入申込者が(以下「本人」という。)が持ち家に居住し、今後も居住すること。
- 本人に「配偶者」又は「本人若しくは配偶者の親」以外の同居人がいないこと。
- 世帯の構成員が原則65歳以上であること。
- 担保不動産が本人の単独所有若しくは配偶者と共有であること。
- 担保となる不動産(土地)の概算評価額が500万円程度あること。
- 担保不動産に利用権や担保権が設定されていないこと。
- 世帯が、要保護世帯であること。
貸付限度額
居住用不動産(土地)評価額の概ね7割程度
貸付月額。
- 不動産担保型生活資金
1ヶ月当たり30万円以内で個別に設定(医療費等の臨時増額は別途可能) - 要保護世帯向け不動産担保型生活資金
生活扶助額の1.5倍以内
貸付期間
貸付元利金(貸付金+貸付金利子)が貸付限度額に達するまでの期間または借受け人の死亡時までの期間
償還期限
据置期間(3ヶ月以内)終了時
貸付利率
年3%又は当該年度における長期プライムレートのいずれか低い方を基準に定める。