「苦情申出窓口」の設置について 社会福祉法第82条の規定により、長浜市社会福祉協議会では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えています。 長浜市社会福祉協議会における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めていますのでお知らせいたします。 |
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【苦情解決の方法】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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