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ボランティア活動中になんらかの事故が起こる可能性は否定できません。また、ボランティア活動中の事故は何の補償も無く、またボランティア側に過失があれば損害賠償を求められたり、訴訟の対象になる場合もあります。 原則的に、ボランティア活動は個人の自主的・主体的な活動ですので、その責任も個人が負うことになります。そのため、活動にともなうリスク(危険性)については、活動に関わる当事者同士で、事前に確認をしておくことが必要です。
ボランティア活動中の事故については、活動の当事者がその責任を負わなければならないことがありますが、保険を掛けることによって、損害や賠償の一部を保険金でまかなうことができます。保険には、ボランティア活動者本人が加入する「ボランティア活動保険」と、行事などの主催者が加入する「ボランティア行事用保険」の2種類の保険があります。活動に際しては、活動の方法・内容等に応じて、いずれ | |
かの保険にご加入いただくことをお勧めします。どちらの保険も長浜市社会福祉協議会地域福祉課ボランティアセンター・各センター窓口にパンフレット、申込用紙、振込用紙の一式を用意していますのでお気軽にご相談ください。また、長浜市内在住のボランティア活動者や長浜市内で活動される方については、ボランティア活動保険の加入者1人につき保険料100円の助成を行っています。 |
ボランティア活動中に | |||||||||||||||||||||||||
・ | ボランティア自身がけがをした(傷害事故) | ||||||||||||||||||||||||
・ | 他人にけがをさせてしまった、他人のものをこわしてしまった(賠償事故)などの事故を幅広く補償するボランティア活動の強い味方がこの保険です。 | ||||||||||||||||||||||||
●特徴 | |||||||||||||||||||||||||
・ | 往復途上の事故も補償 | ||||||||||||||||||||||||
・ | ボランティア活動のための学習会や会議なども含む | ||||||||||||||||||||||||
・ | 食中毒や特定感染症も補償 | ||||||||||||||||||||||||
・ | 熱中症による障害も補償 | ||||||||||||||||||||||||
・ | 天災タイプでは、基本タイプにおける補償に加え、天災によるケガも補償 | ||||||||||||||||||||||||
●加入申込者 | |||||||||||||||||||||||||
・ | 社協、社協の構成員・会員 | ||||||||||||||||||||||||
・ | 社協が運営するボランティアセンターなどに登録されているボランティア(個人)、ボランティアグループ、団体 | ||||||||||||||||||||||||
●被保険者(補償の対象となる方) | |||||||||||||||||||||||||
・ | ボランティア個人 | ||||||||||||||||||||||||
(賠償責任の補償) | |||||||||||||||||||||||||
・ | ボランティア個人 | ||||||||||||||||||||||||
・ | ボランティアの監督義務者 | ||||||||||||||||||||||||
・ | NPO法人 | ||||||||||||||||||||||||
●対象となるボランティア活動 | |||||||||||||||||||||||||
・ | 日本国内における「自発的な意思により他人や社会に貢献する無償のボランティア活動」で、社会福祉協議会に届け出た活動。 | ||||||||||||||||||||||||
●保険料 | |||||||||||||||||||||||||
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●補償期間 | |||||||||||||||||||||||||
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ボランティア行事用保険 | |||||||||||||||||||||||||
地域福祉活動やボランティア活動の一環として行う各種行事における様々な事故に対する備えの保険です。 | |||||||||||||||||||||||||
●特長 | |||||||||||||||||||||||||
・ | 往復途上の事故も補償(Aプラン、Bプランのみ) | ||||||||||||||||||||||||
・ | 熱中症による障害も補償(A・B・Cプラン共通) | ||||||||||||||||||||||||
・ | 宿泊を伴う行事にも対応(Bプランのみ) | ||||||||||||||||||||||||
・ | 実習を伴う行事は参加者の賠償責任も補償(A・B・Cプラン共通) | ||||||||||||||||||||||||
●加入申込者 | |||||||||||||||||||||||||
・ | 社協、社協の構成員・会員 | ||||||||||||||||||||||||
・ | 社協が運営するボランティアセンターなどに登録されているボランティア(個人)、ボランティアグループ、団体 | ||||||||||||||||||||||||
●被保険者(補償の対象となる方) | |||||||||||||||||||||||||
(ケガの補償) | |||||||||||||||||||||||||
・ | 行事参加者全員(主催者(個人)を含みます。) | ||||||||||||||||||||||||
(賠償責任の補償) | |||||||||||||||||||||||||
・ | 行事主催者および共催者(参加者の実習を伴う行事の場合、行事参加者個人の実習中の損害賠償責任も補償します。) | ||||||||||||||||||||||||
●対象となる行事 | |||||||||||||||||||||||||
・ | 地域福祉活動やボランティア活動の一環として日本国内で行われる各種行事 | ||||||||||||||||||||||||
※ | 地域福祉活動とは、地域住民や関係団体(自治会・町内会などを含む)、ボランティア、当事者などが主体的に参加し、地域社会における福祉の問題に対し、また地域の福祉を高めるために取り組むさまざまな活動です。 | ||||||||||||||||||||||||
●Aプラン、Bプラン、Cプランの比較 | |||||||||||||||||||||||||
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●補償期間 | |||||||||||||||||||||||||
行事開催期間(加入手続完了日の翌日午前0時以降の行事開催日から補償されます。) | |||||||||||||||||||||||||
ボランティア活動保険、ボランティア行事用保険ともに | |||||||||||||||||||||||||
●保険金をお支払いできない場合 | |||||||||||||||||||||||||
・ | 詳しくは、市社協へお問い合わせ下さい。 自動車による事故は、対人・対物事故等の賠償事故については対象となりません。 ボランティア活動保険の場合…ボランティア自身のケガのみ補償 ボランティア行事用保険の場合…行事参加者自身のケガのみ補償 (自動車保険での補償となります。) |
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●加入申込手続き | |||||||||||||||||||||||||
(ボランティア活動保険) | |||||||||||||||||||||||||
・ | 所定の「加入申込書」に必要事項をご記入・ご署名(フルネーム)またはご捺印のうえ、保険料を添えて最寄りの社会福祉協議会の各センターにご提出下さい。 既作成の名簿がある場合は、「加入申込書」に名簿コピーを添付してください。 | ||||||||||||||||||||||||
(ボランティア行事用保険) | |||||||||||||||||||||||||
1. | 所定の「加入依頼書」に必要事項をご記入・ご署名(フルネーム)またはご捺印をします。 | ||||||||||||||||||||||||
2. | 「所定払込用紙」を使用して保険料を当該行事の開催日前日までに全国社会福祉協議会指定口座に払い込みます。 | ||||||||||||||||||||||||
3. | 「加入依頼書」の1枚目に所定の「振替払込受付証明書(お客様用)」を貼付し、最寄りの社会福祉協議会の各センターにご提出ください。(Aプラン、Bプランは名簿が必要になります。) | ||||||||||||||||||||||||
●事故が起きたら | |||||||||||||||||||||||||
・ | ただちに、加入申し込み手続きを行った社会福祉協議会の各センターへご連絡ください。 | ||||||||||||||||||||||||
●その他の保険 | |||||||||||||||||||||||||
その他に「福祉サービス総合補償」や「送迎サービス補償」の保険についても長浜市社会福祉協議会各センターで取り扱っています。 |
お問合せ
長浜市社会福祉協議会 ボランティアセンター
〒526-0037
滋賀県長浜市高田町12-34 さざなみタウンながはま文化福祉プラザ3階
TEL:0749-62-1804 FAX:0749-64-2240
〒526-0037
滋賀県長浜市高田町12-34 さざなみタウンながはま文化福祉プラザ3階
TEL:0749-62-1804 FAX:0749-64-2240